第1章 総則
第1条(本規約の目的)
ネクストエンジンオーダーメイド利用規約(以下、「本規約」という。)は、ネクストエンジン利用企業が、当社又は当社の認定SIパートナーに対して、ネクストエンジン上で動作可能なネクストエンジンアプリの開発を委託するための基本的な条件を定めることを目的とします。
第2条(定義)
本利用規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
- (1) ネクストエンジン
- 当社が提供する、複数のショッピングモール、カートシステムで運営されている店舗の受注管理、在庫管理、メール管理、マスタ管理、各種データの集計、照会、ダウンロードが可能な「メイン機能」という名称のASPシステム、ネクストエンジンアプリ、その他の機能を保有するECプラットフォーム
- (2) ネクストエンジンアプリ
- ネクストエンジン上に存在し、メイン機能及びその関連機能を使用するに際して利用可能なアプリケーション
- (3) ネクストエンジン利用企業
- ネクストエンジンを利用する権限を有する法人及び個人事業者のうち、下記(5)に定める本サービスを利用して、ネクストエンジンアプリを作成し、又は作成しようとする者
- (4) 認定SIパートナー
- 当社が認定し、ネクストエンジンアプリの開発を希望するネクストエンジン利用企業に紹介する、アプリケーションプログラムを開発する法人又は個人事業者
- (5) 本サービス
- ネクストエンジン利用企業が、ネクストエンジンアプリの作成を希望するものの、自社においてその開発ができない場合、当社もしくは当社が紹介する認定SIパートナーとアプリケーションの開発委託契約を締結することで、ネクストエンジンアプリの作成を可能にするサービス
- (6) 開発委託型
- 本サービスのうち、当社とネクストエンジン利用企業がアプリケーションの開発委託契約を締結する方式をとるもの
- (7) 案件紹介型
- 本サービスのうち、当社がネクストエンジン利用企業に認定SIパートナーを紹介し、ネクストエンジン利用企業と認定SIパートナー間でアプリケーションの開発委託契約を締結する方式をとるもの
- (8) 不採用
- ネクストエンジン利用企業がネクストエンジンアプリの開発を希望したものの、当社が、ネクストエンジンアプリの開発を行わないと判断したこと
- (9) 個別契約
- 開発委託型において、ネクストエンジン利用企業と当社が個別に締結するアプリケーションの開発委託契約
- (10) 本規約等
- 本規約及び個別契約
- (11)ネクストエンジン利用規約
- ネクストエンジンの利用に関して適用される利用規約
- (12)本サイト
- 当社が運営するインターネット上のネクストエンジン利用サイト
第3条(適用範囲)
- 1. 本サービスについては、本規約等が適用され、別途合意しない限り、ネクストエンジン利用規約及びその他の利用規約は適用されないものとします。
- 2. 本サービスについては、個別契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。
第4条(通知とその到達時期)
- 1. 当社からネクストエンジン利用企業への通知は、別途合意しない限り、電子メールによる送信、又は本サイトに掲載するなど当社が適当と判断する方法により行います。
- 2. 前項の規定に基づき、当社からネクストエンジン利用企業への通知を電子メールの送信又は本サイトの掲載により行う場合には、ネクストエンジン利用企業に対する当該通知は、それぞれ電子メールの発信又は本サイトへの掲載がなされた時点から効力が生じるものとします。
第5条(規約等の内容の変更)
- 1. 当社は、ネクストエンジン利用企業の承諾なく、本規約を随時変更することができます。
- 2. 当社が前項の変更を行うには、変更日の30日前に、変更後の本規約の内容をネクストエンジン利用企業に通知します。
但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。 - 3. 個別契約の内容は、当事者双方が記名押印した書面によってのみ変更することができます。
第6条(秘密情報の取扱)
-
1. ネクストエンジン利用企業及び当社は、本件業務の遂行のために相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後7日以内に書面により内容を特定した情報(以下、あわせて「秘密情報」といいます。)を第三者に漏洩してはなりません。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、この限りではありません
- (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
- (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
- (4) 本規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
- 2. ネクストエンジン利用企業及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し、当該法令の範囲で秘密を保持する措置をとることを要求した上開示することができるものとします。
- 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
- 4. ネクストエンジン利用企業及び当社は、秘密情報について、本規約等の目的の範囲内でのみ使用し、本規約等の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとします。
- 5. ネクストエンジン利用企業及び当社は、秘密情報を、本規約等の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本規約等に基づきネクストエンジン利用企業及び当社が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
- 6. 当社は、第19条(再委託)1項に基づく再委託先に対して秘密情報を開示できるものとし、当社は当該再委託先に対して同条2項に基づき、本条と同等の義務を課すものとします。
- 7. 秘密情報の提供及び返却については、第29条(資料等の提供及び返還)を準用します。
- 8. 秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条の規定に優先して適用されるものとします。
- 9. 本条の規定は、ネクストエンジン利用企業がネクストエンジンに関する契約を終了した後1年間存続します。
第7条(個人情報)
- 1. 当社は、個人情報の保護に関する法律(以下、本条において、「法」といいます。)に定める個人情報のうち、本件業務遂行に際してネクストエンジン利用企業により取扱を委託された個人データ(法第16条3項に規定する個人データをいいます。以下同じ。)及び本件業務遂行のため、ネクストエンジン利用企業と当社間で個人データと同等の安全管理措置(法第23条に規定する安全管理措置をいいます。)を講じることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報(以下、あわせて「個人情報」といいます。)を第三者に漏洩しません。なお、ネクストエンジン利用企業は、個人情報を当社に提示する際にはその旨明示するものとします。また、ネクストエンジン利用企業は、その有する個人情報を当社に提供する場合には、個人が特定できないように加工した上で、当社に提供するよう努めるものとします。
- 2. 当社は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
- 3. 当社は、個人情報について、本規約等の目的の範囲内のみで使用し、本規約等の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前にネクストエンジン利用企業から書面による承諾を受けるものとします。
- 4. 個人情報の提供及び返却については、第29条(資料等の提供及び返還)を準用します。
- 5. 第1項の定めにかかわらず、当社は、第19条(再委託)1項に従い再委託する第三者に対して、同条2項の措置をとった上で、当該個人情報を開示できるものとします。
第8条(権利義務譲渡の禁止)
ネクストエンジン利用企業及び当社は、互いに相手方により事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本規約等上の地位を第三者に承継させ、又は本規約等から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはなりません。
第9条(解除)
-
1. ネクストエンジン利用企業又は当社は、第10条(反社会的勢力の排除)のほか、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができます。
- (1) 重大な過失又は背信行為があったとき
- (2) 支払の停止があったとき、又は仮差押え、差押え、競売、破産、民事再生、会社更生、特別清算等の各手続開始の申立をなし、又は他から申立がなされたとき
- (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
- 2. ネクストエンジン利用企業又は当社は、相手方が本契約条項の一にでも違反した場合、第10条(反社会的勢力の排除)2項の場合を除き、相当期間を定めてした催告後も是正されないときは、本契約を解除することができます。
- 3. ネクストエンジン利用企業又は当社は、第1項各号のいずれかに該当する場合又は前項及び第10条(反社会的勢力の排除)2項に定める解除がなされた場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき相手方から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければなりません。
第10条(反社会的勢力の排除)
- 1. ネクストエンジン利用企業及び当社は、それぞれ自己が知る限りにおいて、自ら暴力団、暴力団関係団体その他反社会的勢力との間において取引がないこと及び自らの役員、従業員もしくは関係会社の中に、これらの反社会的勢力に属する者が存在しないことを表明、保証します。
- 2. ネクストエンジン利用企業及び当社は、相手方が前項に基づく表明、保証に違反したときは、相手方に対する何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。
第11条(不可抗力)
天災地異、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疫病、その他の不可抗力、法令の制定・改廃・公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他当事者の責めに属することができない事由による本規約等の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者も責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、その費用負担等につき協議の上、復旧するための最善の努力をするものとします。
第12条(合意管轄)
本契約又は個別契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第13条(協議)
本契約に関して疑義が生じたときは、ネクストエンジン利用企業と当社は信義誠実の原則に従い、協議します。
第2章 本サービス利用の準備段階
第14条(案件の振り分け)
- 1. ネクストエンジン利用企業が、本サービスを利用して、ネクストエンジンアプリの作成を希望する場合、ネクストエンジン利用企業は、当社所定の方法で、当社に対して作成を希望するネクストエンジンアプリの概要を通知します。このとき、ネクストエンジン利用企業は、当社が得た情報を再委託先候補者に提供することに同意するものとします。
- 2. 当社は、前項の通知を受けた後、原則として、7日以内に、ネクストエンジン利用企業に対して、当社所定の方式で、通知を受けた旨を通知します。
- 3. ネクストエンジン利用企業は、当社からの求めに応じ、作成を希望するネクストエンジンアプリの概要について、当社との打ち合わせ、情報、資料等の提供など必要な対応をするものとします。ただし、当社は、当社が受領した資料、情報等については返還をしません。
- 4. 当社は、第2項の通知をした日の翌日から20日以内に、当該ネクストエンジンアプリの作成について、開発委託型、案件紹介型、不採用のいずれに該当するか通知します。ただし、案件が複雑であるなど特殊な事情がある場合には、当社がネクストエンジン利用企業に対して通知して、上記の回答期間を延長することができます。
- 5. ネクストエンジン利用企業は、ネクストエンジンアプリ作成について、開発委託型、案件紹介型のいずれの方式を取るか選ぶことができません。
- 6. ネクストエンジン利用企業は、当社に対して、開発委託型、案件紹介型、不採用の理由の開示を求めることはできません。
- 7. ネクストエンジン利用企業と当社が次章に基づくネクストエンジンアプリの開発委託契約を締結せず、当社から認定SIパートナーの紹介も受けない場合には、当社は、ネクストエンジン利用企業が作成を希望するネクストエンジンアプリ又は類似するアプリを独自に開発することができるものとします。
第3章 開発委託型
第15条(本章で使用する用語の意味)
本章で使用する用語の意義は以下の通りとします。
- (1) 委託者
- ネクストエンジン利用企業のうち、第14条(案件の振り分け)1項に基づく通知をなし、当社から、同条4項に基づき、開発委託型に該当する旨の通知を受けて、当社にネクストエンジンアプリの開発及び作成を委託する者
- (2) 本件アプリ
- 個別契約に基づき開発されるネクストエンジンアプリであって、プログラム、コンテンツ、データベース類及び関連資料など個別契約において定めるもの
- (3) 本件業務
- 個別契約において定める委託者から当社に対する委託業務
- (4) 要件定義書
- 本件アプリの機能要件(委託者の要求を満足するために、本件アプリが実現しなければならない機能に係る要件。システム機能及びデータにより定義される。)及び非機能要件(機能要件以外のすべての要素に係る要件。業務内容及び本件アプリの機能と直接的な関連性を有しない品質要件、技術要件、移行要件、運用要件、セキュリティ要件及び付帯作業等からなり、それぞれに対する目標値及び具体的事項により定義される。)を取りまとめた文書
- (5) 外部設計書
- 要件定義書に基づき本件アプリの画面、帳票などのユーザインターフェース、他システムとの通信やデータ入出力等のインターフェースなど、本件アプリの入出力全般に関する仕様を定めた設計書
- (6) 納入物
- 当社が委託者の委託に基づき作成した物件
- (7) システム仕様書
- 要件定義書及び外部設計書
- (8)第三者ソフトウェア
- 第三者が権利を有するソフトウェア(サーバ用OS、クライアント用OS、ケースツール、開発ツール、通信ツール、コンパイラ、RDBなどを含む。)であって、本件アプリを構成する一部として利用するため、第三者からライセンスを受けるもの(ただし、FOSSを除きます。)
- (9)FOSS
- フリーソフトウェア及びオープンソースソフトウェア
- (10) 要件定義
- 共通フレーム2013の利害関係者の識別、要件の識別、要件の評価、要件の記録に相当するもの
- (11) 外部設計
- 共通フレーム2013のシステム要件の定義、システム方式の評価及びレビューに相当するもの
- (12) 内部設計
- 共通フレーム2013のシステム方式の確立、システム方式の評価及びレビューに相当するもの
- (13) システム結合
- 共通フレーム2013のシステム結合、テスト準備及びシステム結合の評価に相当するもの
- (14) システムテスト
- 共通フレーム2013のシステム適格性確認テストに相当するもの
- (15) 導入・受入支援
- 共通フレーム2013のソフトウェア導入、ソフトウェア受入支援に相当するもの
- (16) 運用テスト
- 共通フレーム2013の運用テスト及びサービスの提供開始、業務及びシステムの移行に相当するもの
- (17) セキュリティ
- 本件アプリにより記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報及び本件アプリ自体の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の当該情報等の安全仮のために必要な措置が講じられること
第16条(個別契約)
委託者が、当社に対して、本件アプリの開発の委託をする場合は、下記各号のうち必要となる取引条件を定め、当社所定の方式により、当社と個別契約を締結します。
- (1) 具体的作業内容(範囲、仕様)
- (2) 作業時間、作業工数(作業量)又は納期
- (3) 作業スケジュール
- (4) 役割分担
- (5) 主任担当者
- (6) 委託者が、当社に提供する情報、資料、器機、設備等(以下、「資料等」といいます。)
- (7) 作業環境
- (8) 納入物の明細及び納入場所
- (9) 委託料及びその支払い方法
- (10) 検査又は確認に関する事項
- (11) その他個別業務遂行に必要な事項
第17条(委託料及びその支払方法)
- 1. 委託者は、当社に対して、本件業務の対価として、委託料を支払います。その具体的金額及び方法は個別契約に定める通りとします。
-
2. 次の各号の一にあたるときは、当社は、再見積を行って委託者に対し委託料及び支払い方法の変更を請求することができます。
- (1) 当初予定されていた本件アプリの仕様、設計が変更されるとき
- (2) 納入物の納入期限が当社の都合で変更されるとき
- (3) 委託者の提供すべき資料、情報の遅延、誤りにより当社の費用が増加したとき
- (4) 外部設計の作業の結果内部設計以降の工程の見積額が不相当であると判明したとき
- 3. 委託者は、前項④に基づく当社の再見積額が内部設計以降の原見積額より20%以上増加したとき、前項の請求を受けた日から14日以内に当社に書面で通知することにより本規約等の未了部分を解約することができます。この場合、委託者又は当社はこの解約に関して、相手方に対して、損害賠償その他一切の請求をすることができません。
- 4. 前項の規定により本規約等の未履行部分について解約された場合、当社は、外部設計までの業務に関して委託者に納入すべき成果物があるときは、外部設計までの業務にかかる対価の支払いと引き替えに当該成果物を委託者に納入します。
- 5. 前項に基づき納入された成果物の権利帰属は第31条(納入物の所有権)乃至第34条(委託者の権利)1項の定めに従うものとします。
第18条(納期)
本件業務の納期は、個別契約で定めるものとします。
第19条(再委託)
- 1. 当社は、当社の責任において、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することできます。
- 2. 当社は、当該再委託先との間で、再委託にかかる業務を遂行させることについて、本規約等に基づいて当社が委託者に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締結するものとします。
第20条(協働と役割分担)
- 1. 委託者と当社は、本件業務の円滑かつ適切な遂行のためには、委託者の有するソフトフェア開発に関する技術及び知識の提供と委託者によるシステム仕様書の早期かつ明確な確定が重要であり、委託者と当社双方による共同作業及び各自の分担作業が必要とされることを認識し、委託者及び当社による共同作業及び各自の分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意をもって協力するものとします。
- 2. 委託者と当社による共同作業及び各自の分担作業は、個別契約においてその詳細を定めるものとします。
- 3. 委託者及び当社は、共同作業及び各自の実施すべき分担作業を遅延し又は実施しない場合、それにより相手方に生じた損害の賠償も含め、かかる遅延又は不実施について相手方に対して責任を負うものとします。
第21条(主任担当者)
- 1. 委託者と当社は、個別契約締結後、それぞれ本件作業務の履行に関する連絡、確認を行う主任担当者を予め書面をもって相手方に通知します。
- 2. 委託者と当社は、本件業務の履行に関する連絡、確認は、原則として主任担当者を通じて行うものとします。
第22条(指揮命令)
本件業務の遂行に携わる当社の作業従事者に対する指示、労務管理、安全衛生等に関する一切の指揮監督は、当社が行うものとします。
第23条(アプリケーション開発業務の実施)
- 1. 当社は、個別契約に定めるシステム仕様書に基づき、内部設計からシステム結合までのアプリケーション開発を行います。
- 2. 前項の業務は、業務ごとに請負又は委任形態で行われるものとし、個別契約で決定します。アプリケーション開発業務の実施に際し、当社は委託者に対して、必要な協力を要請できるものとし、委託者は、当社から協力を要請された場合には適時に、これに応じるものとします。
第24条(納入物の納入)
- 1. 当社は、個別契約で定める期日までに、納入物を個別契約所定の方法で納入します。
-
2. 次の各号の一に該当する場合には、当社は、委託者に対し納入物の納入期限の変更を求めることができます。
記
- (1) 委託者から提供されるべき本件業務遂行に必要な資料、情報、機器等の提供の懈怠、遅延、誤りのため本件業務の進捗に支障が生じたとき
- (2) 本件アプリの仕様の変更その他本件業務内容に変更があったとき
- (3) 天災その他不可抗力により納入期限までに納入物を納入することが困難になったとき
第25条(危険負担)
- 1. 納入前に納入物に滅失毀損が生じた場合には、委託者の責めに帰すべき場合を除き、その滅失毀損は当社の負担とします。
- 2. 納入後に納入物の滅失毀損が生じた場合には、当社の責めに帰すべき場合を除き、その滅失毀損は委託者の負担とします。
第26条(検査)
- 1. 委託者は、当社から納入物の納入があった場合、個別契約で定める期日までに、個別契約所定の検査仕様書に基づき検査を行い、納入物についてシステム仕様書に明示されたもの及び本件アプリの性質上、仕様として当然に要求されるものとの不一致(バグも含む。以下、「契約不適合」といいます。)があったときは直ちに当社に通知します。
- 2. 前項の検査期間内に委託者から当社に通知がなされないときは、当該納入物は第1項の検査に合格したものと見なします。委託者が正当な理由なく納入物の受領を拒み、当社が委託者へ納入物納入のために提供した日から第1項の期間を経過したときも同様とします。
- 3. 前項の検査完了をもって、納入物の納入完了とします。
第27条(契約不適合責任)
- 1. 前条2項の検査完了後、本件アプリについて契約不適合が発見された場合、委託者は、当社に対して、当該契約不適合の修正等の履行の追完を請求することができ、当社は、当該追完を行うものとします。
ただし、当社がかかる修補義務を負うのは、前条2項の検査完了後3か月以内に委託者から請求された場合に限るものとします。 - 2. 前項に関わらず、契約不適合が軽微であって、納入物の修補に過分の費用を要する場合、当社は前項所定の修補責任を免れるものとします。
- 3. 第1項の規定は、委託者が提供した資料等又は委託者が与えた指示等当社の責めに帰さない事由によって契約不適合が生じたときは適用されません。
ただし、当社がその資料等又は指示等が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りではありません。
第28条(損害賠償)
- 1. 委託者は、当社に対し、本規約等の履行に関し、当社の責めに帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、3項所定の範囲内で損害賠償を請求することができます。
ただし、納入物の契約不適合による損害については、委託者は、当該瑕疵が当社の責めに帰すべき事由により補修されず、かつ、瑕疵の補修に代わる合理的な代替措置がなされなかったことにより損害を被った場合に限り、当社に対して損害賠償請求をすることができます。 - 2. 前項に基づく請求は、当該損害賠償の請求原因となる当該個別契約に定める納入物の検査完了日から12か月を経過したあとは行うことができません。
- 3. 当社の損害賠償責任は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不法行為その他請求原因の如何に関わらず委託料相当額を限度とします。
第29条(資料等の提供及び返還)
- 1. 委託者は、当社に対して、本規約等に定める条件に従い、本件業務遂行に必要な資料等の開示、貸与等の提供を行うものとします。
- 2. 前項に定めるもののほか、当社から委託者に対して、本件業務遂行に必要な資料等の提供の要請をした場合、委託者と当社で協議の上、個別契約に定める条件に従い、委託者は、当社に対して、これらの提供を行うものとします。
- 3. 委託者が、第1項及び前項により当社に提供する資料等に関して、内容等の誤り又は提供遅延によって生じた当社の本件業務の履行遅滞、成果物の契約不適合等の結果については、当社はその責めを免れるものとします。
- 4. 本件業務の遂行上不要となった資料等(次条2項による複製物及び改変物を含みます。)があるときは、当社は個別契約所定の条件に従い、遅滞なくこれを委託者に返還します。
第30条(資料等の管理)
- 1. 当社は、委託者から提供された本件業務に関する資料等を善良な管理者の注意義務を持って管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用しません。
- 2. 当社は、委託者から提供された本件業務に関する資料等を本件業務遂行上必要な範囲で複製又は改変できるものとします。
第31条(納入物の所有権)
納入物の所有権は当社に帰属します。
第32条(納入物の特許権等)
- 1. 本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(あわせて、「発明等」といいます。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。但し、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」といいます。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属します。
- 2. 委託者及び当社が共同で行った発明等から生じた特許権等については、当社及び委託者共有(持分は貢献度によって定めるものとします。)とします。この場合、当社及び委託者は、共有に係る特許権等につき、それぞれ相手方の同意及び相手方への対価の支払いなしに自ら実施し、又は第三者に対して通常実施権の実施許諾をすることができるものとします。
- 3. 委託者は、第1項に基づき特許権等を有することとなる場合、当社に対して、当社が対価の支払いなく、当社が自ら実施し、又は第三者をして通常実施権の実施許諾をすることに同意します。
第33条(納入物の著作権)
納入物に関する著作権(著作権法第21条ないし第28条の全ての権利を含みます。)は、委託者及び第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、当社に属するものとします。
第34条(委託者の権利)
- 1. 委託者は、本件アプリの複製物を、著作権法47条の3に従って自己利用に必要な範囲で、複製、翻案することができるものとします。
- 2. 当社は、委託者に対して、ネクストエンジン利用規約第3編パートナー制度に関する利用規約の規定に基づき、本件アプリをネクストエンジン上で販売することを認めます。
ただし、当社が、本件アプリの利用者が損害を被るおそれがあると判断したときは、当社は、委託者の同意なく、当該本件アプリの販売を中止することができます。 - 3. 委託者がネクストエンジンIDを抹消する場合、前項に基づく委託者の権利は、当然に消滅します。委託者がネクストエンジンIDを抹消後、再度ネクストエンジンIDを登録しても、消滅した権利は復活しません。
第35条(当社による納入物の再利用)
- 1. 当社は、第6条(秘密情報の取扱)に反しない範囲において、当社が著作権を有する本件アプリその他の納入物を利用することができます。
- 2. 前項による利用には、無償有償を問わず当社が本件アプリの利用を第三者に許諾し、又はパッケージ化して複製物を販売する場合を含むものとします。
第36条(知的財産権侵害の責任)
委託者が納入物に関し、第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下、本条において「知的財産権」といいます。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定のすべての要件が充たされる場合に限り、当社はかかる申立によって委託者が支払うべきとされた損害賠償額及び委託者に生じた損害を第28条(損害賠償)の規定により負担するものとします。
ただし、第三者からの申立が当社の責めに帰すべき事由によらない場合はこの限りではなく、当社は一切の責任を負わないものとします。
- (1) 委託者が第三者から申立を受けた日から14日以内に、当社に対して申立の事実及び内容を通知すること
- (2) 委託者が第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、当社に対して実質的な参加の機会及び全てについての決定権限を与え、並びに必要な援助をすること
- (3) 委託者の敗訴判決が確定すること又は訴訟遂行以外の解決を行ったときは和解などにより確定的に解決すること
第37条(第三者ソフトウェアの利用)
本件アプリを構成する一部として第三者ソフトウェアが必要となる場合、委託者は、委託者の費用と責任において、委託者と当該第三者との間で当該第三者ソフトウェアのライセンス契約及び保守契約の締結等、必要な措置を講じるものとします。
第38条(FOSSの利用)
納入物のうちソフトウェアを構成する一部としてFOSSが必要となる場合、委託者は、委託者の費用と責任において、委託者と第三者との間でFOSSの保守、障害対応支援契約の締結等、必要な措置を講じるものとします。
第39条(セキュリティ)
当社が納入する本件アプリのセキュリティ対策について、当社と委託者は、その具体的な機能、遵守方法、管理体制又は費用負担等を協議の上、別途書面により定めるものとします。
第4章 案件紹介型
第40条(本章で使用する用語の定義)
本章で使用する用語の意義は以下の通りとします。
- (1) 紹介希望者
- ネクストエンジン利用企業のうち、本サービスに基づき、当社から認定SIパートナーの紹介を受けようとする者
- (2) 被紹介者
- 紹介希望者のうち、本サービスに基づき、当社から認定SIパートナーの紹介を受けた者
- (3) 案件紹介型アプリ
- 案件紹介型に基づき、作成される、もしくは作成されたネクストエンジンアプリ
第41条(認定SIパートナーの紹介)
- 1. 紹介希望者は、第14条(案件の振り分け)4項に基づき、自身の案件が案件紹介型に該当する旨の通知を受けた日の翌日から30日以内に、当社所定の方式により、当社に対して、認定SIパートナーの紹介の申込みをすることができます。
- 2. 当社は、前項の申込みを受けた後21日以内に、当社所定の方式により、認定SIパートナーを紹介します。
- 3. 紹介希望者は、前項の紹介を受けた日の翌日から14日以内に当該認定SIパートナーに当社所定の方式で連絡し、当該認定SIパートナーと契約締結に向けた交渉を開始します。
- 4. 紹介希望者が、前項に規定する期日までに交渉を開始しない場合、当社がした当該認定SIパートナーについての紹介は失効し、紹介希望者が引き続き当該案件紹介型アプリの作成を希望する場合には、再度第14条(案件の振り分け)の手続からやり直さなければなりません。
第42条(当社の責任)
- 1. 案件紹介型においては、当社は、紹介希望者に対して、認定SIパートナーを紹介する事実行為を行うのみであり、被紹介者と認定SIパートナー間の交渉、契約については一切関与せず、何らの責任を負いません。
- 2. 紹介希望者、被紹介者と認定SIパートナーとの間で紛争が生じたときは、当社は一切関与せず、当事者間で解決するものとします。
- 3. 当社は、認定SIパートナーの能力、その成果物について何らの保証をしません。
第43条(紹介案件の進捗状況)
被紹介者は、被紹介者と認定SIパートナーとの契約について、当社が、認定SIパートナーから、契約締結及び開発完了などの進捗状況について、報告を受けることを承諾します。
– 令和 6年7月1日 改定