ネクストエンジンADS利用規約(以下「本規約」といいます。)は、NE株式会社(以下「当社」といいます。)と、当社の提供するリスティング広告運用サービス(第1条2号にて「本サービス」として定義します。)を利用するお客様及び本サービスを申し込むお客様(以下総称して「クライアント」といいます。)の間に適用される条件を定めるものであり、クライアントは、本規約を十分に理解したうえでこれを承諾し、本業務を申込むものとします。なお、本規約において規定していない事項については、当社のネクストエンジン利用規約 の規定が適用され、また、内容が抵触する場合には、本規約が優先して適用されるものとします。
第1条(定義)
本規約にて用いる用語の定義は、別段の定めのある場合を除き、以下の各号に定めるとおりとします。
- (1) 「Google AdWords」とは、Google社が当該名称にて提供するインターネット広告サービスをいいます。
- (2) 「本サービス」とは、当社が、クライアントの Google AdWords の広告運用業務を代行するサービスをいいます。
- (3) 「本件広告」とは、本サービス利用契約に基づきGoogle AdWordsを利用して公開されるクライアントの広告をいいます。
- (4) 「本サービス利用契約」とは、本規約に基づき、クライアントが第2条に定める手続きに従い当社に対して申込みを行い、これを当社が承諾することにより成立する、クライアントを委託者、当社を受託者とする本サービスに関する業務委託契約をいいます。
なお、本規約及び当社が別途定めるガイドライン、ルール等についても本サービス利用契約の一部を構成するものとし、本規約の内容と、本規約外における本サービス利用契約に関する内容等が異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(本サービス利用契約の成立)
- 1. クライアントは、本サービスを申込むために、所定のwebページ又は申込書に必要事項を記載し、当社へ送信するものとします。
- 2. 当社は、申込みを承諾する義務を負うものではなく、前項の申込みに対して所定の審査、手続き等を行い、申込みの承諾の可否を決定するものとします。また、当社は、申込みを承諾しない場合においても、申込みを承諾しなかったことについて、クライアントに対して一切責任を負わず、その理由をクライアントに対して開示する義務も負わないものとします。
- 3. 当社は、本条1項の申込みを承諾する場合、クライアントに対して、書面又は電子メールにより、申込みを承諾した旨を通知するものとします。当社が本項に定める通知を行った時点をもって、クライアントと当社の間に、本サービス利用契約が成立するものとします。
第3条(広告掲載基準)
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1. 当社は、クライアントからの第2条1項に基づく申込み(以下「利用申込」といいます。)に対して、以下各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用申込を拒絶することができるものとします。なお、この場合においても、申込みを承諾しなかった理由を、クライアントに対して開示する義務を負わないものとします。
- (1) 暴力、賭博、麻薬、売春等の犯罪を肯定・美化するもの
- (2) 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与える恐れのあるもの
- (3) 性に関する表現で、卑猥性の高いもの
- (4) 風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのあるもの
- (5) 公序良俗に反しているもの
- (6) 犯罪的行為に結び付くもの
- (7) 第三者の財産、プライバシーを侵害するもの
- (8) 第三者に不利益を与えるもの
- (9) 第三者を誹謗中傷するもの
- (10) 当社において掲載不可としているサービス、商品に関するもの
- (11) 法令、条例その他規則、行政指導、Google,Incの広告掲載ポリシーなどに違反するもの。またその恐れのあるもの
- (12) 広告の表現とリンク先の内容が著しく異なるもの
- (13) 明示的もしくは黙示的に特定競合を示唆した比較表現、実証されていない事項を挙げる比較表現、不公平な基準による比較表現が含まれるもの
- (14) 投機、射幸心を著しく煽るもの
- (15) 非科学的、又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与える恐れのあるもの
- (16) 他人の氏名、写真、談話及び商標権、著作権等を無断で利用したもの
- (17) 内外の国家、民族などの尊厳を傷つける恐れのあるもの
- (18) 欺瞞的なものなど、いわゆる悪質商法によるもの
- (19) 特定の宗教や政治に関するもの
- (20) 紙幣、通貨(又はそれに類似するもの)を連想させる表現のあるもの
- (21) 当社と競合する会社、サービスに関するもの
- (22) 当社もしくは媒体の運営を妨げるもの
- (23) その他当社もしくは媒体の品位を損なうと判断されるもの
- (24) クライアントが現在又は過去に、本規約もしくは本サービス利用契約に違反していた場合又は当社が提供する他のサービスに関する契約に違反していた場合の当該クライアントからの申込み又は出稿
- (25) 内容その他につき責任の所在が不明確なもの
- (26) 内容及びその目的が不明確なもの
- (27) 内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤される恐れのあるもの
- (28) その他、当社が不適切と判断したもの
- 2. 本サービス利用契約の成立後であっても、本件広告が前項各号のいずれかに抵触するおそれがあると当社が判断した場合、又は本サービスの提供について第三者から異議やクレーム等があった場合、当社は本サービスの提供を停止するとともに、本件広告の内容の変更をクライアントに対して求めることができるものとします。
- 3. クライアントが前項の当社からの申入れを拒絶した場合、当社は催告その他何らの手続きを要さず、また、何らの責任を負わずに本サービス利用契約を解除することができるものとします。
第4条(同意事項)
クライアントは、利用申込及び本サービスの提供を受けるにあたり、以下各号の事項について同意し、保証するものとします。
- (1) 利用申込の内容及び本件広告の内容が、第三者の知的財産権、肖像権その他如何なる権利も侵害するものでなく、合法的であること。
- (2) 法令、条例その他規則、行政指導、及びGoogle,Incの広告掲載ポリシーを遵守すること。
- (3) 第三者から当社に対して、本件広告に関連する何らかの異議やクレーム等が寄せられた場合、損害を被ったという請求がなされた場合、その他何らかの紛争やトラブルが生じた場合は、クライアントの責任及び負担において解決し、当社を免責すること。
- (4) Google,Incよりクライアントに対して顧客満足度調査を実施するために、当社からGoogle,Incに対してクライアントの情報を開示すること。
- (5) Google AdWords に関する問い合わせ等を、Google,Incに対して行わず、当社に対して行うこと。
- (6) 当社又はGoogle,Incが、本件業務を通じて収集した情報を、自らの事業活動のために利用すること。
第5条(対価の支払)
- 1. 当社は、本サービス利用契約成立日の属する月の翌月第5営業日までに、クライアントに対して本サービスの対価について請求書を発行します。
- 2. クライアントは、前項の請求書について、これに課税される消費税とともに、請求書受領月の末日までに、当社が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料はクライアントの負担とします。
- 3. 前項の支払が行われない場合、当社は支払が行われるまで、支払期日以降の本サービスの提供を停止できるものとします。
第6条(非保証及び免責)
- 1. 当社は、本サービスを通じてクライアントに提供する情報について、正確性、完全性、最新性、合目的性等を保証しないものとします。
- 2. 当社は、本サービスの利用によってクライアントの売上、利益等が向上すること、及びその他の効果について、一切保証しないものとします。
- 3. 当社は、本サービスを通じてクライアントに対して授受を行った情報が毀損、滅失した場合であってもこれを復元する義務を負わないものとし、クライアントは必要な情報について、自らバックアップの取得等の措置を行うものとします。
- 4. 法令等による規制、通信設備の障害等の理由によって本サービスの全部又は一部が提供できなくなった場合、当社は事前の通知なく本サービスの全部又は一部の提供を停止できることとします。また、この場合において、当社は本サービスの停止について、一切の責任を負わないものとします。
- 5. 当社は、クライアントから支払を受けた本サービスの対価について、理由の如何を問わず、一切返金を行わないものとします。
- 6. 当社により本サービスの提供が停止された場合であっても、クライアントの支払義務は、本サービスの提供が停止された期間の対価を含め、一切免除されないものとします。
- 7. 当社は、本サービスの提供に関連してクライアント又は第三者に生じた損害について、責任を負わないものとします。
- 8. 当社は、クライアントの逸失利益及び特別の事情によって生じた損害について、いかなる場合においても責任を負わないものとします。
第7条(知的財産権)
本サービスの提供に際して発生した制作物の著作権、商標権等(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。以下、総称して「知的財産権」といいます。)については、当社に帰属します。但し、クライアント又は第三者が従前から知的財産権を有するものについては、この限りではありません
第8条(再委託)
当社は、自己の責任において、本サービスの全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
第9条(反社会的勢力の排除)
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1. クライアントは、自己もしくは自己の役員、重要な地位の使用人、又は経営に実質的な影響力を有する株主が、現在、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
- (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)
- (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
- (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
- (4) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
- (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
- (6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
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2. クライアントは、自ら又は第三者を利用して、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
第10条(秘密保持)
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1. クライアント及び当社は、本契約に関して相手方から秘密である旨を明示して開示された相手方の技術、営業及び事業戦略等に関する情報、並びに相手方から開示された個人情報(以下総称して「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示してはなりません。但し、以下の各号に定めるものについては、秘密情報には該当しないものとします。
- (1) 相手方から開示された時点において被開示者が既に有していた情報
- (2) 相手方から開示された時点において既に公知の情報
- (3) 相手方から開示された後に被開示者の責によらない事由によって公知となった情報
- (4) 相手方から開示された後に被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- (5) 秘密情報を用いることなく被開示者が独自に開発した情報
- 2. クライアント及び当社は、秘密情報を本契約の履行以外の目的で利用してはなりません。
- 3. 前2項の規定は、クライアント又は当社が、裁判所、行政機関等により法令、判決、決定、命令等に基づき、秘密情報の開示を強制された場合には、適用されないものとします。但し、この場合、法令等に基づき秘密情報を開示する当事者は、当該開示後遅滞なく相手方にその旨を通知するものとします。
- 4. クライアント及び当社は、相手方から求めがあった場合には、相手方の選択に従い、秘密情報を相手方に返還するか又は相手方の指定する方法にて破棄もしくは消去するものとします。
第11条(損害賠償)
- 1. クライアントが当社に損害を与えた場合には、クライアントは当社に発生した損害について賠償責任を負うものとします。
- 2. 前項の規定は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、クライアントと当社の間のすべての損害賠償に適用されるものとします。
第12条(有効期間)
本サービスの有効期間は、利用契約の成立日から1か月とします。なお、利用契約の有効期間満了日の2週間前までに甲又は乙から別段の書面又は電子メールによる申出がないときは、本契約は同内容で1か月自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第13条(解除)
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1. クライアントが以下各号のいずれかに該当した場合、当社はクライアントへの催告その他何らの手続きを要することなく、本サービス利用契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、又は本サービス利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合でも、当社は、クライアントに対して当社が被った損害の賠償請求ができるものとします。
- (1) 本規約又は当社との他の契約に違反し、当社の催告にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき、又は履行の見込みがないとき
- (2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分の申立てがあったとき
- (3) 特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更生、破産等の法的倒産手続の申立てがあったとき
- (4) 手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、その他クライアントの財政状態が悪化したと当社が判断したとき
- (5) 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して10日間以上応答がない場合
- (6) クライアント又はクライアントの代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで、クライアントへの本サービスの提供を継続することが当社又はクライアントの利益又は信用を阻害するおそれがあると当社が判断したとき
- (7) クライアント又はクライアントの代理人、代表者もしくは従業員等が当社その関連会社又は広告業界の信用を傷つけたとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき
- (8) 本件広告又はそこからリンクしたホームページの記載内容の全部又は一部が各種法令、Google,Incの広告掲載ポリシー又は本規約に抵触するおそれがあると当社が判断したとき
- 2. クライアントが前項各号のいずれかに該当した場合、クライアントが当社に対して負担する一切の債務(本サービス利用契約における債務に限らない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。
- 3. 第2項により本サービス利用契約が解除された場合、本サービス利用契約の有効期間の途中であっても、当社はただちに本サービスの提供を停止できるものとします。
- 4. 第2項に基づく解除は、当社からクライアントに対する損害賠償請求を妨げません。
第14条(変更)
- 1. 当社は、https://next-engine.net/use-policy/adsacceptable-use-policy/にて表示されるウェブサイト上に変更された本規約を掲載することにより、随時本規約を改定することができるものとします。当社が通知を発信した日、又は第一文記載のウェブサイト上に変更後の内容の掲載が開始された日のいずれか早い方の日から15日以内にクライアントが異議を述べなかった場合、クライアントは当該変更内容に同意したものとみなします。
- 2. 当社は、事前にクライアントに通知することなく、本サービスの内容(運営方針を含む)の全部又は一部を変更することができるものとします。
第15条(契約上の地位の譲渡)
クライアントは、当社の書面による事前の承諾なく、本規約及び本サービス利用契約(以下総称して「本契約等」といいます。)における地位又は本契約等に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第16条(存続条項)
本契約等の終了原因のいかんにかかわらず、本契約等が終了した場合においても、第4条、第6条、第10条、第11条、第13条乃至第16条の規定については、本契約等の終了後もなお効力を有するものとします。
第17条(合意管轄)
本契約等の準拠法は日本法とし、本契約等に関連する紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。