ネクストエンジン
SIパートナー制度
登録規約

第1章 総則

第1条(本規約の目的)

ネクストエンジンSIパートナー制度登録規約(以下、「本規約」といいます。)は、当社が認定したシステムインテグレーターに対し、当社が、ネクストエンジン上で動作可能なネクストエンジンアプリの開発を委託し、もしくはネクストエンジンアプリ作成を希望する第三者を紹介する制度に関する基本的な条件を定めることを目的とします。

第2条(定義)

本利用規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。

(1) ネクストエンジン
当社が提供する、複数のショッピングモール、カートシステムで運営されている店舗の受注管理、在庫管理、メール管理、マスタ管理、各種データの集計、照会、ダウンロードが可能な「メイン機能」という名称のASPシステム、ネクストエンジンアプリ、その他の機能を保有するECプラットフォーム
(2) ネクストエンジンアプリ
ネクストエンジン上に存在し、メイン機能及びその関連機能を使用するに際して利用可能なソフトウェア 
(3) ネクストエンジン利用企業
ネクストエンジンを利用する権限を有する法人及び個人事業者のうち、下記⑤に定める本サービスを利用して、ネクストエンジンアプリを作成し、または作成しようとする者
(4) 認定SIパートナー
当社が認定し、ネクストエンジンアプリの開発を希望するネクストエンジン利用企業に紹介する、アプリケーションプログラムを開発する法人又は個人事業者
(5) 本サービス
ネクストエンジン利用企業が、ネクストエンジンアプリの作成を希望するものの、自社においてその開発ができない場合、当社もしくは当社が紹介する認定SIパートナーとアプリケーションの開発委託契約を締結することで、ネクストエンジンアプリの作成を可能にするサービス
(6) 開発委託型
本サービスのうち、当社とネクストエンジン利用企業がアプリケーションの開発委託契約を締結する方式をとるもの
(7) 案件紹介型
本サービスのうち、当社がネクストエンジン利用企業に認定SIパートナーを紹介し、ネクストエンジン利用企業と認定SIパートナー間でアプリケーションの開発委託契約を締結する方式をとるもの
(8) 個別契約
開発委託型において、ネクストエンジン利用企業と当社が個別に締結するアプリケーションの開発委託契約
(9) 本規約等
本規約及び個別契約
(10)ネクストエンジンID
ネクストエンジン利用企業が、当社からネクストエンジン利用のために発行を受けるID
(11)ネクストエンジン利用規約
ネクストエンジン利用企業及び認定SIパートナーが、当社から、ネクストエンジンIDの発行を受ける際に同意した「ネクストエンジン利用規約」という表題の規約
(12)ネクストエンジンSIパートナー制度登録規約
ネクストエンジン利用企業及び認定SIパートナーが、当社から、ネクストエンジンIDの発行を受ける際に同意した「ネクストエンジンSIパートナー制度登録規約」という表題の規約
(13)本サイト
当社が運営するインターネット上のネクストエンジン利用サイト

第3条(適用範囲)

  1. 1. 本サービスについては、本規約等が適用され、本規約等で引用しない限り、ネクストエンジン利用規約及びネクストエンジンオーダーメイド利用規約は適用されないものとします。
  2. 2. 本サービスについては、個別契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。

第4条(通知とその到達時期)

  1. 1. 当社から認定SIパートナーらへの通知は、個別契約に特段の定めのない限り、電子メールによる送信、又は本サイトに掲載するなど当社が適当と判断する方法により行います。
  2. 2. 前項の規定に基づき、当社から認定SIパートナーらへの通知を電子メールの送信又は本サイトの掲載により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの発信又は本サイトへの掲載がなされた時点から効力が生じるものとします。

第5条(規約等の内容の変更)

  1. 1. 当社は、認定SIパートナーらの承諾なく、本規約を随時変更することができます。
  2. 2. 当社が前項の変更を行うには、変更日の30日前に、変更後の本規約の内容を認定SIパートナーらに通知します。
    ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
  3. 3. 個別契約の内容は、当事者双方が記名押印した書面によってのみ変更することができます。

第6条(申請)

  1. 1. 認定申請者は、当社所定の方法により、当社に対して、認定SIパートナーとして認定するように申請をします。
    ただし、申請時に当社に提出した情報及び資料は返還しません。
  2. 2. 当社は、上記の申請を受けた後30日以内に認定申請者を認定SIパートナーとして認定するか否か回答をします。
  3. 3. 認定申請者は、当社に対して、認定の可否の理由について、開示を求めることはできません。
  4. 4. 認定申請者について、当社が認定SIパートナーとして認定しなかったときは、認定申請者が第1項の申請時に当社に提出した情報及び資料は、当社が第2項の回答をした後、当社の責任で速やかに廃棄します。

第7条(登録事項と変更)

  1. 1. 当社が、認定申請者を認定SIパートナーとして認定した場合、当社が別途定める事項について、登録をします。
  2. 2. 認定SIパートナーらの登録事項に変更が生じた場合、認定SIパートナーらは、当社に対して、変更事項を速やかに連絡をします。

第2章 個別契約の締結等

第8条(登録抹消)

  1. 1. 認定SIパートナーは、当社に対して、10日前に通知して、登録を抹消することができます。
  2. 2. 前項の規定に関わらず、認定SIパートナーが当社とネクストエンジンアプリの開発委託契約等の個別契約を締結しており、その債務の履行が未了の場合、当該認定SIパートナーは当該債務の履行が完了するまで、登録を抹消することができません。
  3. 3. 認定SIパートナーに下記事由が生じた場合、当社は、何らの催告を要せず、登録を抹消できます。
    1. (1) 認定SIパートナーが死亡した場合
    2. (2) 成年後見、保佐、補助開始審判を受けたとき
    3. (3) 登録情報が虚偽であった場合
    4. (4) 認定SIパートナーの責めに帰すべき事由により、紹介案件型で当社から紹介されたユーザーとの間で紛争を起こした場合
    5. (5) 第43条(解除)1項(1)乃至(4)の各事由が生じた場合

第9条(反社会的勢力の排除)

  1. 1. 認定SIパートナーは、当社に対して、自己が知る限りにおいて、自ら暴力団、暴力団関係団体その他反社会的勢力との間において取引がないこと及び自らの役員、従業員もしくは関係会社の中に、これらの反社会的勢力に属する者が存在しないことを表明、保証します。
  2. 2. 当社は、認定SIパートナーが前項に基づく表明、保証に違反したときは、認定SIパートナーに対する何らの通知催告を要せず、直ちに登録を抹消することができます。

第3章 開発委託型

第10条(本章で使用する用語の意味)

本章で使用する用語の意味は以下の通りとします。

(1) 本件アプリ
個別契約に基づき開発されるソフトウェアであって、プログラム、コンテンツ、データベース類及び関連資料など個別契約において定めるもの
(2) 受託者
当社と本件アプリの開発委託契約を締結した認定SIパートナー
(3) 本件業務
個別契約において定める委託者から当社に対する委託業務
(4) 要件定義書
本件アプリの機能要件(委託者の要求を満足するために、本件アプリが実現しなければならない機能に係る要件。システム機能及びデータにより定義される。)及び非機能要件(機能要件以外のすべての要素に係る要件。業務内容及びソフトウェアの機能と直接的な関連性を有しない品質要件、技術要件、移行要件、運用要件及び付帯作業等からなり、それぞれに対する目標値及び具体的事項により定義される。)を取りまとめた文書
(5) 外部設計書
要件定義書に基づき本件ソフトウェアの画面、帳票などのユーザインターフェース、他システムとの通信やデータ入出力等のインターフェースなど、本件アプリの入出力全般に関する使用を定めた設計書
(6) 納入物
受託者が当社の委託に基づき作成し納入すべき物件
(7) システム仕様書
要件定義書及び外部設計書
(8) 第三者ソフトウェア
第三者が権利を有するソフトウェア(サーバ用OS、クライアント用OS、ケースツール、開発ツール、通信ツール、コンパイラ、RDBなどを含む。)であって、本件ソフトウェアを構成する一部として利用するため、第三者からライセンスを受けるもの(ただし、FOSSを除く。)
(9) FOSS
フリーソフトウェア及びオープンソースソフトウェア
(10) 要件定義
共通フレーム2007の利害関係者要件の定義、利害関係者要件の確認に相当するもの
(11) 内部設計
共通フレーム2007のシステム方式設計に相当するもの
(12) システム結合
共通フレーム2007のシステム結合に相当するもの
(13) システムテスト
共通フレーム2007のシステム適格性確認テストに相当するもの
(14) 導入・受入支援
共通フレーム2007のソフトウェア導入、ソフトウェア受入支援に相当するもの
(15) 運用テスト
共通フレーム2007の運用テスト、業務及びシステムの移行に相当するもの

第11条(個別契約)

  1. 1. 当社が、受託者に対して、本件アプリの開発委託を行う場合は、下記各号のうち必要となる取引条件を定め、当社所定の方式により、当社と受託者との間で個別契約を締結します。
    1. (1) 具体的作業内容(範囲、仕様)
    2. (2) 作業時間、作業工数(作業量)又は納期
    3. (3) 作業スケジュール
    4. (4) 役割分担
    5. (5) 主任担当者
    6. (6) 当社が、受託者に提供する情報、資料、器機、設備等(以下、「資料等」といいます。)
    7. (7) 作業環境
    8. (8) 納入物の明細及び納入場所
    9. (9) 委託料及びその支払い方法
    10. (10) 検査又は確認に関する事項
    11. (11) その他個別業務遂行に必要な事項
  2. 2. 当社と受託者は、作業スケジュールの進捗に支障を来すことのないように各個別契約の契約締結に着手し、可能な限り早期に合意に至ることのできるように双方誠実に協議するものとします。

第12条(委託料及びその支払方法)

  1. 1. 当社は、受託者に対して、本件業務が完了し、納入物が納入されたときは、その対価として、委託料(以下、「本件委託料」といいます。)を支払います。その具体的金額及び方法は個別契約に定める通りとします。
  2. 2. 次の各号の一にあたるときは、受託者は、再見積を行って当社に対し委託料及び支払い方法の変更を請求することができます。
    1. (1) 当初予定されていた本件アプリの仕様、設計が当社の都合で変更されるとき
    2. (2) 納入物の納入期限が変更されるとき
    3. (3) 当社の提供すべき資料、情報の遅延、誤りにより受託者の費用が増加したとき

第13条(納期)

本件業務の納期は、個別契約で定めるものとします。

第14条(再委託)

  1. 1. 受託者は、受託者の責任において、本件業務の一部を第三者(当社が指定する再委託先を含みます。)に再委託することができます。 ただし、受託者は、当社が要請した場合、再委託先の名称及び住所等を当社に報告するものとし、当社において、当該第三者に再委託することが不適切となる合理的な理由が存する場合、当社は、受託者に対して、書面により、その理由を通知することにより、当該第三者に対する再委託の中止を請求することができます。
  2. 2. 前項ただし書きにより、当社から再委託の中止の請求を受託者が受けたときは、納期又は委託料の個別契約の内容の変更について、第5条(規約等の内容の変更)3項によるものとします。
  3. 3. 受託者は当該再委託先との間で、再委託にかかる業務を遂行させることについて、本規約等に基づいて受託者が当社に対して負担するのと同等の義務を再委託先に負わせるものとします。

第15条(協働と役割分担)

  1. 1. 当社と受託者は、本件業務の円滑かつ適切な遂行のためには、受託者の有するソフトフェア開発に関する技術及び知識の提供と当社によるシステム仕様書の早期かつ明確な確定が重要であり、当社と受託者双方による共同作業及び各自の分担作業が必要とされることを認識し、当社及び受託者による共同作業及び各自の分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意をもって協力するものとします。
  2. 2. 当社と受託者による共同作業及び各自の分担作業は、個別契約においてその詳細を定めるものとします。
  3. 3. 当社及び受託者は、共同作業及び各自の実施すべき分担作業を遅延し又は実施しない場合、それにより相手方に生じた損害の賠償も含め、かかる遅延又は不実施について相手方に対して責任を負うものとします。

第16条(主任担当者)

  1. 1. 当社と受託者は、個別契約締結後、それぞれ本件業務の履行に関する連絡、確認を行う主任担当者を予め相手方に通知します。
  2. 2. 当社と受託者は、本件業務の履行に関する連絡、確認は、原則として主任担当者を通じて行うものとします。

第17条(指揮命令)

本件業務の遂行に携わる受託者の作業従事者に対する指示、労務管理、安全衛生等に関する一切の指揮監督は、受託者が行うものとします。

第18条(ソフトウェア開発業務の実施)

  1. 1. 受託者は、個別契約に定めるシステム仕様書に基づき、内部設計からシステム結合までのソフトウェア開発を行います。
  2. 2. 前項の業務は請負形態で行われるものとします。ソフトウェア開発業務の実施に際し、受託者は当社に対して、必要な協力を要請できるものとし、当社は、受託者から協力を要請された場合には適時に、これに応じるものとします。

第19条(納入物の納入)

受託者は、個別契約で定める期日までに、納入物を個別契約所定の方法で納入します。

第20条(危険負担)

  1. 1. 納入前に納入物に滅失毀損が生じた場合には、当社の責めに帰すべき場合を除き、その滅失毀損は受託者の負担とします。
  2. 2. 納入後に納入物の滅失毀損が生じた場合には、受託者の責めに帰すべき場合を除き、その滅失毀損は当社の負担とします。

第21条(検査)

  1. 1. 当社は、受託者から納入物の納入があった場合、個別契約で定める期日までに、個別契約所定の検査仕様書に基づき検査を行い、過誤その他の瑕疵があったときは直ちに当社に通知します。
  2. 2. 前項の検査合格をもって、納入物の納入完了とします。

第22条(本件アプリ運用準備・移行支援業務の実施)

  1. 1. 受託者は、個別契約で定めたシステムテスト、導入・受入支援及び本件アプリを現実的に運用するために行う運用テスト業務につき、当社のために必要な支援(以下、「本件アプリ運用準備・移行支援業務」といいます。)を行います。
  2. 2. 本件アプリ運用準備・移行支援業務は、受託者が、情報処理技術に関する専門的な知識及び経験に基づき、当社の作業が円滑かつ効果的に行われるよう、善良な管理者の注意をもって支援業務を行う準委任形態のサービスとします。

第23条(業務の終了・確認)

  1. 1. 受託者は、本件アプリ運用準備・移行支援業務について個別契約に定める作業期間の満了日から10日以内に、業務終了報告書を作成し、当社に提出します。
  2. 2. 当社は、個別契約に定める期間(以下、「本件アプリ運用準備・移行支援業務終了の点検期間」といいます。)内に、当該業務終了報告書の点検を行うものとします。
  3. 3. 当社は、当該業務終了報告書の内容に疑義がない場合、業務終了確認書に記名押印の上、受託者に交付し、本件アプリ運用準備・移行支援業務の終了を確認するものとします。
  4. 4. 本件アプリ運用準備・移行支援業務終了の点検期間内に当社が具体的な理由を示して異議を述べない場合には、本件アプリ運用準備・移行支援業務終了の点検期間の満了をもって、業務の終了を確認したものとみなされます。

第24条(瑕疵担保責任)

  1. 1. 第21条(検査)の検査及び前条の本件アプリ運用準備・移行支援業務完了後であっても、本件アプリについてシステム仕様書との不一致(以下、本条において「瑕疵」といいます。)が発見された場合、当社は、受託者に対して、当該瑕疵の修補を請求することができます。
    ただし、受託者がかかる修補義務を負うのは、納入物の納入後3か月以内に当社から請求された場合に限るものとします。
  2. 2. 前項の規定は、当社が提供した資料等又は当社が与えた指示等受託者の責めに帰さない事由によって瑕疵が生じたときは適用されません。
    ただし、受託者がその資料等又は指示等が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りではありません。

第25条(損害賠償)

  1. 1. 当社は、本規約等の履行に関し、受託者に対し受託者の責めに帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、損害賠償を請求することができます。
    ただし、受託者に故意又は重過失がある場合は、この限りではないものとします。
    なお、納入物の瑕疵による損害については、当社は、第24条(瑕疵担保責任)1項に基づく修補請求と損害賠償請求を選択的に行使できるものとします。
  2. 2. 前項に基づく請求は、第21条(検査)2項の検査完了の日から12か月を経過したあとは行うことができません。

第26条(資料等の提供及び返還)

  1. 1. 当社は、受託者に対して、本規約等に定める条件に従い、本件業務遂行に必要な資料等の開示、貸与等の提供を行うものとします。
  2. 2. 前項に定めるもののほか、受託者から当社に対して、本件業務遂行に必要な資料等の提供の要請をした場合、当社と受託者で協議の上、個別契約に定める条件に従い、当社は、受託者に対して、これらの提供を行うものとします。
  3. 3. 当社が、第1項及び前項により受託者に提供する資料等に関して、内容等の誤り又は提供遅延によって生じた当社の本件業務の履行遅滞、納入物の瑕疵等の結果については、受託者はその責めを免れるものとします。
  4. 4. 本件業務の遂行上不要となった資料等(次条2項による複製物及び改変物を含みます。)があるときは、受託者は個別契約所定の条件に従い、遅滞なくこれを当社に返還します。

第27条(資料等の管理)

  1. 1. 受託者は、当社から提供された本件業務に関する資料等を善良な管理者の注意義務を持って管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用しません。
  2. 2. 受託者は、当社から提供された本件業務に関する資料等を本件業務遂行上必要な範囲で複製又は改変できるものとします。

第28条(納入物の所有)

受託者が本規約等に従い当社に納入する納入物の所有権は、当該個別契約にかかる委託料が完済されたときに、受託者から当社に移転します。

第29条(納入物の特許権等)

  1. 1. 本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(あわせて、「発明等」といいます。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含みます。但し、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」といいます。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属します。
  2. 2. 当社及び受託者が共同で行った発明等から生じた特許権等については、当社及び受託者共有(持分は貢献度によって定めるものとします。)とします。この場合、当社及び受託者は、共有に係る特許権等につき、それぞれ相手方の同意及び相手方への対価の支払いなしに自ら実施し、又は第三者に対して通常実施権の実施許諾をすることができるものとします。
  3. 3. 受託者は、第1項に基づき特許権等を有することとなる場合、当社に対して、当社が自ら実施し、又は第三者に対して通常実施権の実施許諾をすることに同意します。
    ただし、その対価は本件委託料に含まれるものとします。
  4. 4. 当社及び受託者は、第2項及び前項に基づき相手方と共有し、又は相手方に通常実施権を許諾する特許権等について、必要となる職務発明の継承手続(職務発明規定の整備等の職務発明制度の適切な運用、譲渡手続など)を履践するものとします。

第30条(納入物の著作権)

  1. 1. 納入物のうち本件アプリに関する著作権(著作権法第21条から第28条の全ての権利を含みます。)は、本件委託料が完済されたときは、受託者から当社に移転します。
    ただし、本件アプリのうち同種プログラムに共通に利用されるノウハウ、ルーチン、モジュール(受託者が従来より権利を有していたもの及び本件アプリの開発により新たに取得したものを含みます。)に関する権利は、受託者に留保されるものとし、受託者は、それらを利用して本件プログラムと同種のプログラムを作成することができます。
  2. 2. 受託者は、当社から請求があるときは、当社に対し、本件アプリに関する権利移転についての登録手続を行います。
    ただし、登録手続にかかる一切の費用は当社の負担とします。
  3. 3. 納入物のうち文書に関する著作権(著作権法第21条から第28条の全ての権利を含みます。)は、個別契約の委託料が完済されたときは、受託者から当社に移転します。
  4. 4. 受託者は、本条において当社に譲渡した著作権について著作者人格権を行使しないものとします。

第31条(知的財産権侵害の責任)

  1. 1. 本規約等に従った当社による納入物の利用が、第三者の日本国内における著作権、特許権その他の産業財産権(以下、本条において「知的財産権」といいます。)を侵害したとき、受託者は当社に対してかかる侵害によって当社に生じた損害(侵害を回避した代替プログラムへの移行を伴う場合の費用を含みます。)を賠償します。
    ただし、知的財産権の侵害が受託者の責めに帰すべからざる事由による場合(当社と受託者間で特段の合意がない限り、次条に定める第三者ソフトウェア又は第33条(FOSSの利用)に定めるFOSSに起因する場合を含みます。)はこの限りではなく、受託者は一切責任を負わないものとします。
  2. 2. 当社は、本規約等に従った受託者による納入物の利用に関して、第三者から知的財産権の侵害の申立を受けた場合、すみやかに書面でその旨を受託者に通知するものとし、受託者は、当社の要請に応じて当社の防御のために必要な援助を行うものとします。

第32条(第三者ソフトウェアの利用)

本件アプリを構成する一部として第三者ソフトウェアが必要となる場合、受託者は、受託者の費用と責任において、受託者と当該第三者との間で当該第三者ソフトウェアのライセンス契約及び保守契約の締結等、必要な措置を講じるものとします。

第33条(FOSSの利用)

納入物のうちソフトウェアを構成する一部としてFOSSが必要となる場合、当社は、当社の費用と責任において、当社と第三者との間でFOSSの保守、障害対応支援契約の締結等、必要な措置を講じるものとします。

第34条(セキュリティ)

受託者が納入する本件アプリのセキュリティ対策について、当社と受託者は、その具体的な機能、遵守方法、管理体制又は費用負担等を協議の上、別途書面により定めるものとします。

第35条(受託者による保証)

  1. 1. 受託者は、当社に対し、本件アプリが個別契約で定めるシステム仕様書の通り開発されていることを保証します。
  2. 2. 受託者は本件アプリその他の納入物が第三者の著作権、その他の権利を侵害していないことを保証します。
    ただし、当社の責めに帰すべき事由に起因して権利侵害となる場合は除きます。

第4章 案件紹介型

第36条(本章で使用する用語の定義)

本章で使用する用語の意義は以下の通りとします。

(1) 委託希望者
ユーザーのうち、当社から認定SIパートナーの紹介を受けようとする者
(2) 受託者候補者
当社から委託希望者に対して受託者候補者として紹介された認定SIパートナー

第37条(ユーザーの紹介)

  1. 1. 当社は、当社所定の方式で、認定SIパートナーに対して委託希望者を案内します。
  2. 2. 前項の案内を受けた後14日以内に、認定SIパートナーは、当社に対して、委託希望者に対して、ネクストエンジンアプリ開発の委託先として紹介されることを希望するか否かを回答します。
  3. 3. 認定SIパートナーが、委託希望者への紹介を希望する場合、当社は、委託希望者に当該認定SIパートナーを受託者候補者として紹介します。当社は紹介後直ちに当該認定SIパートナーに対して、紹介した旨を通知します。
  4. 4. 受託者候補者が前項の通知を受けた日から14日(以下、「有効期間」といいます。)以内に、委託希望者から、受託者候補者に対して連絡がない場合、当該紹介は失効します。
  5. 5. 紹介に基づき、受託者候補者と委託希望者が成約に至らなかった場合、受託者候補者は当社及び委託希望者から提供を受けた情報及び資料を速やかに削除するものとします。

第38条(案件紹介型における当社の責任)

  1. 1. 案件紹介型は、当社が、認定SIパートナーに対して、委託希望者との成約を保証するものではありません。
  2. 2. 案件紹介型の案件については、委託希望者と受託者候補者が直接交渉して、契約を締結するものとします。
  3. 3. 当社は、委託希望者と受託者候補者間の交渉、及び契約関係には一切関与せず、いかなる責任も負いません。
  4. 4. 受託者候補者と委託希望者間の紛争は、両者間で解決するものとし、当社は一切関与しません。

第39条(受託者候補者の義務)

  1. 1. 受託者候補者は、当社から紹介を受けるにあたり、委託希望者に誠実に対応することを誓約します。
  2. 2. 受託者候補者は、当社に対して、委託希望者との契約の成否、当該契約に基づく履行が完了した旨を逐一報告する義務を負います。

第40条(秘密情報の取扱)

  1. 1. 当社及び認定SIパートナーは、相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後7日以内に書面により内容を特定した情報(以下、あわせて「秘密情報」といいます。)を第三者に漏洩してはなりません。
    ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、この限りではありません。
    1. (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
    2. (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    3. (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
    4. (4) 本規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
  2. 2. 当社及び認定SIパートナーは、秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し、当該法令の範囲で秘密を保持する措置をとることを要求した上開示することができるものとします。
  3. 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
  4. 4. 当社及び認定SIパートナーは、秘密情報について、本規約等の目的の範囲内でのみ使用し、本契約等の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとします。
  5. 5. 当社及び認定SIパートナーは、秘密情報を、本規約等の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本規約等に基づきネクストエンジン利用企業及び当社が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとします。
  6. 6. 認定SIパートナーは、第14条(再委託)に基づく再委託先に対して秘密情報を開示できるものとし、認定SIパートナーは当該再委託先に対して本条と同等の義務を課すものとします。
  7. 7. 秘密情報の提供及び返却については、第26条(資料等の提供及び返還)を準用します。
  8. 8. 秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条の規定に優先して適用されるものとします。
  9. 9. 本条の規定は、認定SIパートナーが本サービスの登録を抹消した後1年間存続します。

第41条(個人情報)

  1. 1. 認定SIパートナーは、個人情報の保護に関する法律(以下、本条において、「法」といいます。)に定める個人情報のうち、当社により取扱を委託された個人データ(法第2条4項に規定する個人データをいいます。以下同じ。)及び、当社と認定SIパートナー間で個人データと同等の安全管理措置(法第20条に規定する安全管理措置をいいます。)を講じることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報(以下、あわせて「個人情報」といいます。)を第三者に漏洩しません。
    なお、当社は、個人情報を認定SIパートナーに提示する際にはその旨明示するものとします。
    また、当社は、その有する個人情報を認定SIパートナーに提供する場合には、個人が特定できないように加工した上で、認定SIパートナーに提供するよう努めるものとします。
  2. 2. 認定SIパートナーは、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
  3. 3. 認定SIパートナーは、個人情報について、本規約等の目的の範囲内のみで使用し、本規約等の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に当社から書面による承諾を受けるものとします。
  4. 4. 個人情報の提供及び返却については、第26条(資料等の提供及び返還)を準用します。
  5. 5. 第1項の定めにかかわらず、認定SIパートナーは、第14条(再委託)1項に従い再委託する第三者に対して、同条2項の措置をとった上で、当該個人情報を開示できるものとします。

第42条(権利義務譲渡の禁止)

当社及び認定SIパートナーは、互いに相手方により事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本規約等上の地位を第三者に承継させ、又は本規約等から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはなりません。

第43条(解除)

  1. 1. 当社又は認定SIパートナーは、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができます。
    1. (1) 重大な過失または背信行為があったとき
    2. (2) 支払の停止があったとき、または仮差押え、差押え、競売、破産、民事再生、会社更生、特別清算等の各手続開始の申立をなし、又は他から申立がなされたとき
    3. (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    4. (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
    5. (5) 第9条(反社会的勢力の排除)1項に違反したとき
  2. 2. 当社又は認定SIパートナーは、前項各号の場合を除き、相手方が本契約条項の一にでも違反した場合、相当期間を定めてした催告後も是正されないときは、本契約を解除することができます。
  3. 3. 当社又は認定SIパートナーは、第1項各号のいずれかに該当する場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき相手方から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければなりません。

第44条(相殺)

当社が、認定SIパートナーに対して、金銭債務を負担しているときは、本規約等に基づき生じる当社の認定SIパートナーに対する金銭債務の弁済期が到来しているか否かにかかわらず、当該債権と認定SIパートナーの当社に対する金銭債権を対当額において相殺することができます。

第45条(不可抗力)

天災地異、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疫病、その他の不可抗力、法令の制定・改廃・公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他当事者の責めに属することができない事由による本規約等の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者も責任を負わないものとします。
ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、その費用負担等につき協議の上、復旧するための最善の努力をするものとします。

第46条(合意管轄)

本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第47条(協議)

本契約に関して疑義が生じたときは、当社と認定SIパートナーは、信義誠実の原則に従い、協議します。

以上
– 平成26年1月19日 適用