第3編パートナー制度に関する利用規約

第1章(目的等)

第1条(目的)

パートナー制度に関する利用規約は、契約者が、第三者(以下、「顧客」といいます。)に対して、以下の行為をする場合の契約者の活動範囲、活動内容、当社が契約者に対して支払う報酬等について定めることを目的としています。

  1. (1) メイン機能の紹介、メイン機能に関する個別契約を成立させるための営業活動(以下、「紹介業務」といいます。)
  2. (2) メイン機能を補助するアプリの作成、本サイト上での広告、販売行為(以下、「アプリの作成等業務」といいます。)

第2条(相互の協力)

契約者と当社は、相互の信頼関係を基礎として双方の業務を成功裏に導くように努力し、協力するものとします。

第3条(契約期間)

パートナー制度に関する個別契約の契約期間は契約成立後1年間とし、期間満了の1か月前までに契約者又は当社から更新拒絶の意思表示を行わない場合には、同一条件で6か月更新されるものとし、以後も同様とする。

第4条(個人情報の取扱)

契約者が、パートナー制度に関する個別契約に定める業務に関連して、顧客から個人情報を入手した場合には、契約者は、当社の「プライバシーポリシー( https://next-engine.net/use-policy/privacy-policy/ )」に従い、当該個人情報を管理するものとします。

第2章(紹介業務)

第5条(紹介業務の内容)

紹介業務とは、以下の各号に規定するものをいいます。

  1. (1) 顧客に対して、契約者が行うメイン機能の告知、紹介
  2. (2) メイン機能提供に際して必要となる顧客に関する情報の当社への提供

第6条(当社の業務等)

1. 当社は、契約者の紹介業務に関連して、以下の業務を行います。

  1. (1) 契約者がメイン機能の使用に習熟するための援助
  2. (2) 契約者又は顧客が必要とするメイン機能に関する情報や機能の説明、保持及び更新

2. 当社は、契約者に対して、以下の事項を保証します。

  1. (1) 当社が、メイン機能について知的財産権、販売する権利を有していること
  2. (2) 契約者から紹介を受けた顧客に対し、利用契約等に基づきメイン機能を提供すること(但し、当該顧客に関して利用規約第1編第8条に基づきメイン機能に関する個別契約の締結を拒絶する場合があります。)

第7条(紹介業務の報酬の支払条件)

  1. 1. 紹介業務の報酬は、契約者が紹介した顧客が、当社とメイン機能に関する個別契約を締結し、メイン機能の利用料を支払う毎に発生します。 ただし、契約者の紹介による顧客であることを当社指定の方法で通知されない場合、又は契約者の紹介による顧客であることを契約者が証明できない場合には、紹介業務の報酬は発生しません。
  2. 2. 紹介業務の報酬の金額及び発生期間については、「パートナー制度( https://next-engine.net/partner/ )」 に定める通りです。ただし、定めた紹介業務の報酬の発生期間の満了を待たずして、当社と当該顧客のメイン機能に関する個別契約が終了したときは、以後の紹介業務の報酬は発生しないものとします。
  3. 3. 当社は、契約者に対し、顧客から当社にメイン機能利用料の支払があった月の翌月末日限り、紹介業務の報酬を契約者が指定する金融機関の口座に振り込んで支払います。ただし、振込手数料は当社の負担とします。
  4. 4. 当社は、前項に先立ち、契約者に対して、当社所定の方法で、顧客によるメイン機能利用料が発生した月(以下、「メイン機能利用料発生月」といいます。)の翌月5営業日締めで、当該メイン機能利用料発生月分の紹介業務の報酬として予定される額を通知します。
    ただし、前1項記載の通り、紹介業務の報酬は、メイン機能利用料が現実に支払われたときに発生するものとします。
  5. 5. 顧客がメイン機能の利用料の支払いを遅滞したときは、その後顧客による支払があった場合でも、当該利用料が支払われるべきであった月の顧客の利用料については、紹介業務の報酬は発生しません。
  6. 6. 当社は、顧客が自身の代理店について紹介行為を行った契約者から第三者に変更することを希望した場合でも、紹介業務の報酬については、紹介行為を行った契約者に支払うものとします。

第3章(アプリの作成等業務)

第8条(アプリの作成等業務の内容)

1. アプリの作成、広告、販売業務とは、下記各号に規定する行為をいいます。

  1. (1) 契約者(アプリの作成等業務においては適格請求書発行事業者の登録のある者に限ります)が、当社が提供する環境において、以下のアプリ(以下、「ネクストエンジン関連アプリ」といいます。)を作成し、当社の承認を受けたアプリについて、本サイト上に公開して、販売する行為
    1. ① メイン機能のデータを使ったアプリ
    2. ② ネクストエンジンを用いてメイン機能にログインするが、メイン機能のデータを一切使わないアプリ
  2. (2) 当社が提供する環境を要さずに契約者が作成したアプリ(以下、「自主アプリ」といい、ネクストエンジン関連アプリとあわせて、「契約者作成アプリ」といいます。)を、当社の承認を受けて、本サイトを使って広告、宣伝する行為、または販売する行為

2. 前項の業務にかかる費用は、契約者の負担となります。

第9条(ネクストエンジン関連アプリ作成の手続)

  1. 1. 契約者は、ネクストエンジン関連アプリ作成に先立ち、当社所定の方法により、当社に対して、メイン機能のテスト環境用アカウント(以下、「テスト環境用アカウント」といいます。)発行の申込みを行います。
  2. 2. 当社は、前項の申込みがあった後2営業日以内に、当該契約者に対してテスト環境用アカウントを発行します。ただし、この場合、第1編基本事項に関する利用規約第8条(個別契約の締結等)5項の規定を準用します。
  3. 3. 契約者は、テスト環境用アカウントを利用して、メイン機能のテスト環境にログインして、ネクストエンジン関連アプリを作成することができます。
  4. 4. 契約者は、本サイトを利用して、共同してネクストエンジン関連アプリ作成を行うゲスト(以下、「ゲスト」といいます。)を招待することができます。ただし、ゲストは、ネクストエンジンを有し、かつ、招待者以外の事業主体のメールアドレスを有している者に限られます。
  5. 5. 前項の場合、ゲストは、招待した契約者の全ての契約者作成アプリへのアクセスが可能になります。招待した契約者は、ある特定のアプリを選んで、当該アプリについてのみゲストにアクセスさせることはできません。
  6. 6. 契約者は、当社から発行されたテスト環境用アカウントを従業員ら及びゲスト以外の第三者に利用させないものとします。
  7. 7. 契約者は、ネクストエンジン関連アプリ作成に際し、当社から提供されたテスト環境を利用するものとし、メイン機能そのものを利用してはなりません。また、他の契約者もテスト環境を利用しているため、個々の契約者は、テスト環境に過剰な負荷をかけたり、個人情報を登録したりすることはできません。
  8. 8. 契約者は、ネクストエンジン関連アプリ作成に際し、その責任と負担で、必要な環境を用意するものとします。なお、ネクストエンジン関連アプリ作成に必要なAPI情報とそのマニュアルは https://developer.next-engine.com/ 記載の通りです。

第10条(契約者作成アプリの承認手続)

  1. 1. 契約者作成アプリについて、当社のホームページ上で公開して販売、又は広告をする場合、それに先立ち当社の審査を受けなければなりません。
  2. 2. 契約者は、当社に対して、当社所定の方法で、契約者作成アプリについて、当該アプリの性能、販売条件等に関する審査の申請を行うものとします。その際、当社は、審査に必要となるデータの提出を契約者に求めることができます。
  3. 3. 当社が前項の申請を受理した場合、当該契約者に対して、審査を受理した旨の通知を電子メールで発信します。
  4. 4. 当社が前項の受理通知を発信した日から2週間以内に、当社は、契約者に対して、審査の結果を電子メールで発信します。ただし、第2項に基づき、契約者から審査に要するデータの提出を受けることが必要となった場合には、当該データの提出を受けてから2週間以内に審査の結果を通知するものとします。

第11条(ネクストエンジン関連アプリの販売手続)

  1. 1. 当社が契約者作成アプリを承認した場合、契約者は、当社所定の方法で、本サイト上に当該アプリを公開して、販売することができます。
  2. 2. 契約者は、契約者作成アプリの販売に際し、当社に対し、当該アプリが第三者の権利を侵害していないことを表明、保証します。
  3. 3. 契約者は、契約者作成アプリの販売に際し、その性能及び販売条件は、前条(契約者作成アプリの承認手続)に基づき当社が承諾した内容を守らなければなりません。
  4. 4. 契約者は、当社に対して、本サイト上における契約者作成アプリの販売に関する代理権を授与(以下、「販売委託」といいます。)し、当社は、本サイト上で契約者の代理人であることを明示した上で、契約者作成アプリを販売するものとします。
  5. 5. 前項の場合、顧客からの初期費用及び月額利用料等(以下、「アプリ利用料金」といいます。)の受領は当社が行います。
    アプリ利用料金の支払期日前に、パートナー制度に関する個別契約が終了した場合、当該アプリ利用料金の受領に関する当社の代理権は消滅せず、当社は、第13条(契約者作成アプリ販売手数料等)の規定に従い、販売手数料を差し引いた後のアプリ利用料金残金を契約者に支払うものとします。
  6. 6. 契約者は、契約者作成アプリの販売に際し、本利用規約のうち「第4編ネクストエンジンアプリストア利用規約」のひな形に当該アプリの情報を記入した上で、ホームページ上に公開して、当該アプリを購入する顧客に承諾させることを承認します。
  7. 7. 契約者が契約者作成アプリの販売を中止する場合、中止をする日の30日前に当社所定の手続により当社にその旨を通知しなければなりません。
  8. 8. 契約者が販売中の契約者作成アプリの販売条件等を見直す場合、第10条(契約者作成アプリの承認手続)の規定の手続により、新しい販売条件について、当社の審査を受けなければなりません。
  9. 9. 契約者は、契約者作成アプリの公開に際し、当該アプリのテスト用アカウントを当社に開示し、検証のために、当社がいつでもアクセスできる環境を用意しなければなりません。
    ただし、当社が検証のために契約者作成アプリを利用したものである場合には、その利用についてアプリ利用料金は発生しないものとします。
  10. 10. 契約者作成アプリの販売に際しては、当該契約者が、その責任と負担で、顧客に対するサポートを行うものとし、当社は、顧客サポートは行いません。
  11. 11. 契約者作成アプリが原因となり、顧客を含む第三者に損害が生じたときは、契約者が対応するほか、その損害を賠償する義務を負い、当社に金銭的な負担を負わせることはしないものとします。

第12条(当社の権利義務)

  1. 1. 当社は、契約者が審査を申込み、または、公開、販売する契約者作成アプリについて、いつでもアクセスすることができます。
  2. 2. 当社は、当社に対して販売委託をした契約者に対し、毎月2営業日に前月の販売状況の報告を行います。
  3. 3. 当社は、下記各号の場合、当社の判断で、契約者作成アプリの販売を一時停止又は中止することができます。その場合、それにより、契約者が損害を被っても、当社は損害賠償義務を負いません。
    1. (1) 契約者が利用契約等の規定の一つにでも違反した場合。契約者が他のネクストエンジンサービスを利用している場合、他のネクストエンジンサービスの利用に係る利用契約等違反を含みます。
    2. (2) 契約者と2週間連絡が取れない状態になった場合
  4. 4. 前項に基づき、販売が中止された契約者作成アプリについては、第10条(契約者作成アプリの承認手続)に基づく当社の承認を経ずして、再度販売することはできません。
  5. 5. 契約者がネクストエンジン関連アプリの開発、作成を行う間、又は契約者作成アプリを公開、販売する間に、サービス用設備等に不具合が生じ、又は、ネクストエンジンプラットフォーム及びメイン機能の改変が必要になり、契約者作成アプリの販売が中断されて、契約者に不利益、損害が生じた場合でも、当社は損害賠償責任を負いません。

第13条(契約者作成アプリ販売手数料等)

  1. 1. 契約者と顧客間で、契約者作成アプリの利用契約が成立した場合、当社が受領したアプリ利用料金に対する3割に相当する金額を当社の販売手数料(以下、「販売手数料」といいます。)とします。
  2. 2. 当社は、契約者に対し、顧客から当社にアプリ利用料金の支払があった月の翌月末日限り、販売手数料を差し引いた残金(以下、「アプリ利用料金残金」といいます。)を契約者が指定する金融機関の口座に振り込んで支払います。ただし、振込手数料は当社の負担とします。
  3. 3. 当社は、契約者に対し、当社所定の方法で、アプリ利用料金が発生した月(以下、「アプリ利用料金発生月」といいます。)の翌月第5営業日締めで、予定される翌々月末日入金のアプリ利用料金額及びそれに対する販売手数料額、販売手数料を差し引いた契約者への送金額を通知します。
  4. 4. 当社は、顧客がアプリ利用料金の支払いを遅滞し、当社が督促、回収手続に費用(以下、「回収費用」といいます。)を要したときは、販売手数料のほか回収費用をアプリ利用料金から差し引くことができるものとします。

第14条(自主アプリの広告に関する広告手数料)

  1. 1. 本サイト内で契約者が行う自主アプリの広告に起因して、契約者と顧客間で自主アプリに関する利用契約等が成立した場合、当該利用契約等に基づく代金の3割を当社の広告手数料(以下、「本件広告手数料」といいます。)とします。
  2. 2. 契約者は毎月末日締めで、当該月に締結された自主アプリの広告に起因する利用契約等から生じた売上及びそれに基づき発生する本件広告手数料の金額を当社指定の方法で、翌月第2営業日限り、当社に対して通知するものとします。
  3. 3. 契約者は、当社に対し、前項の通知をした月の末日限り、当社所定の方法で前月の広告手数料を支払うものとします。
以上
– 平成25年11月19日 改定
– 平成25年12月19日 適用
– 令和元年10月27日 改定
– 令和 5年10月31日 改定